遺産の分割方法
遺産を相続する際、できれば残された家族の中で揉めることなく遺産を分けたいものです。
しかし、実際にはなかなか思うように遺産相続ができないという場合もあります。
遺言書が残っていればその内容通りに進めることができますが、ない場合には面倒なことになることも多いです。
また、相続をする者の内容によってもいろいろと変わってきます。
中でも遺産が不動産のみの場合には遺された人たちでどのように分割をするのかが問題です。
遺産が不動産のみの場合
遺産相続をする際、家族が遺したものが自宅のみという場合には、相続人が複数いるとどのような形で相続をするのかが問題となってきます。
不動産はその特性から資産価値が特定しにくいですし、家族が引き続き生活をしたい場合には分割をすることが難しくなってしまい自宅の相続の仕方は悩むことが多いです。
遺産を分けるというのは遺産分割という作業を行います。
遺産の分け方をどのようにするかという話し合いが遺産分割協議というものです。
その際、遺産分割の方法が決まると遺産分割協議書という書面に残し、この書類ができることで財産の分割をして名義を変えることができます。
そのため、遺産相続をして資産を自分のものにするためにはこの協議をすることが必要です。
そして、親の遺産は遺産分割手続きがなければ何も触ることができず、預金を引き出すこともできなくなってしまいます。
ただ、遺産分割については期限が決まっているものではありません。
そのため親族間で揉めてしまい遺産相続の割合が決められないという場合には一定期間時間をかけて話し合いをして最終的な分割方法を決めることもできます。
逆に誰か一人でも相続人が遺産の分割内容に反対をしていると遺産分割協議書が出来上がらないために遺産の分割も相続も行うことができません。
この手続きが済んだら、不動産を売却して皆で現金化したもので分割をするということができます。
そのため不動産のみの場合でもきちんと遺産の相続は分割して行うことが可能なのです。
借地権付き物件の場合は注意が必要
借地権を持った被相続人が亡くなり、借地権付きの物件が残った場合には注意が必要です。そもそも借地権とはなにかというと。
そのため、土地を借りた上で家を建てるので、物件は所有物ではありますが、土地は土地主の所有物という構造になるのです。
この借地権付きの物件ですが、通常、相続人がなくなった場合でも、被相続人が持っていた借地権は通常通り、一般的な遺産と同じように相続の対象となります。
そのため借地権は遺贈などの相続行為を行わない限りは、地主の許可も不要です。
また新たに借地契約などを結ぶ必要もありません。しかし、場合によっては地主に承諾料や更新料を支払う必要も出てくるため確認が必要です。
物件そのものを分けることは難しいため、建物を取り壊して借地権を売却しようと考える人も多いと思いますが、その際には必ず地主の許可が必要となりますので、勝手に更地にして売ることはできませんので注意しましょう。
その点が上記とは異なる部分ですので、相続で残った物件や土地がどうなっているのか事前に確認しておくことをおすすめします。
遺産分割の手続きはできるだけ早めに
遺産分割の手続きには期限がないためにある程度時間をかけて話し合いをすることができます。
そのため、遺言書の内容に不服を申し立てたり、遺言がないために家族で話し合って遺産相続の内容を決めたり、といったことをじっくりと進めることもできます。
ただし、あまり長期化しても良いことはありません。
例えば、遺産相続の話し合いをしている中で該当する相続者の一人が病気で亡くなったとするとその人の配偶者や子供たちが相続人となってくるために話が複雑化してしまうのです。
対象者が増えるとその分話の内容も複雑化してきてしまいます。
また、長い間話し合いをしているうちに皆が置かれている環境も変わってきてしまうことがあるものです。
そういった場合には遺産の相続で希望する内容が変わってくることもあるので話し合いが混乱して長期化しやすくなります。
こういったこともあるので期限がなくてもできるだけ早めに遺産相続については話し合い決めておくことが大切です。