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遺言書と遺品

相続に関するトラブルを起こさないために

故人が財産を残すと、時に家族、親族の間で財産を巡るトラブルに発展することがあります。
相続に関するトラブルはえてして大きくなりがちで、後々に禍根を残すことになります。
故人がせっかく残した財産がもとで、家族や親族の絆が壊れてしまうのはとても悲しいことですので、できるだけ避けたいものです。

こうしたトラブルを避けるためには、生前遺言を残しておくことが肝心です。
基本的に遺言として残しておくものは、土地や建物、預金や金融資産など金銭的な価値が高いものを対象にしていることが多いですが、遺言に決まりはありませんので、細かく遺品の分配について決めることができます。

遺言を確認する際にはしっかりとした手続きを

故人が遺言を残していたことが分かったら、遺言書を開封することになります。
しかし、その遺言書は自分たちだけで勝手に開封するべきではありません。
もし、そこにいない親族などが、遺言を開封したときに自分たちの言いように書き換えたと言い始めたら、不利になることがあるからです。

そのため、遺言書は家庭裁判所に持っていって、公式な立会人のもと開封すべきなのです。
もちろん、その際には遺産相続に関係すると思われる家族や親族が全員集まるのが一般的です。
もし、その場に出席できなくても、代理人を立てて確認を一緒にするのがベストでしょう。

故人が遺言を公証人を立ち会わせて公正証書という形で遺言書を作っている場合もあります。
このケースでは、遺言の正当性が確認されていますので、家庭裁判所での確認作業はなくても大丈夫です。

どちらのケースにしても、しっかりとした法的に有効な立会人を入れて遺言書を開けることで、後々面倒なトラブルが発生するのを避けることができます。
少々面倒に思えることでも、より楽にその後の処理を進めていくことになりますので、きちんとした手順を踏むようにしましょう。

遺言書には載っていない細かい遺品も公平に分配

故人が残した遺言書にすべの遺品についての説明があればいいのですが、たいがいの場合は、預金や土地などの金銭的な価値が高いものがほとんどです。
そのため、故人の衣類や家具、家電、貴金属などは、遺族が話し合いによって公平に分配するのが普通です。

思い入れの深い品であるなら、優先的にもらっておきたいと思うものもあるでしょうが、常に公平に分けるということを念頭に置いておきましょう。
また、分配に際しては、事前にプロの目で査定を行ってもらい、ある程度の買取価格を調べておくと良いでしょう。
そうすることで、金銭的な価値による分配をすることができますので、より効率良く遺品を分けられるでしょう。

 

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